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規約違反による処分決定について
ファン・ブースターの皆様
ご支援いただいているパートナー企業、各関係者の皆様
この度、一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ(B3リーグ)より発表がありました通り、
下記の件について裁定委員会を経て、B3リーグからの処分が決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお本事案は、2023年7月3日に発生し、すでにクラブから公表していた情報となります。
本人への処分はクラブとして科しておりましたが、先日、刑事処分・行政処分が確定したことから、10月4日に行われたB3リーグ裁定委員会を経て、本処分決定に至りました。
今後このようなことが起こることが無いよう、選手・スタッフに対しコンプライアンス教育を行い、注意を徹底いたします。
【処分決定者、処分の種類・内容および理由】
1.処分対象者:フィリップ・アブ選手
◆処分の種類および内容等
けん責(B3 リーグ規約 第114 条(2)①)
制裁金10万円(B3 リーグ規約 第114 条(2)②)
◆違反行為の内容
2023年7月3日、自宅最寄りの商業施設内に駐車してあった車への物損事故を起こし、その際にナイジェリア国内の免許のみを保有し、日本国内の免許を持たず無免許で運転していたこと
※クラブからの公表・経緯は以下の通り
https://www.veertien.jp/bb/topics/other/4157.html
◆処分理由
B3リーグ規約 第3条(4)および 第76条(2)⑥ に違反し、
第124条①と第123条④に該当するため。
2.処分対象者:株式会社ヴィアティン三重BB(ヴィアティン三重バスケットボール)
◆処分の種類および内容等
けん責(B3リーグ規約 第114条(1)①)
◆違反行為の内容
上記、選手の違反行為に関するクラブの管理監督責任
◆処分理由
2023年7月3日に発生した、フィリップ・アブ選手による無免許運転による道路交通法違反行為は、B3リーグ規約 第3条(4)および 第76条(2)⑥ に違反となり、B3リーグ規約 第119条に該当するため。
<参考>B3リーグ規約
・第3条(4)
B3リーグ関係者は、法律、条令、規則等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
・第76条(2)⑥
刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
・第114条(1)①
けん責 始末書をとり、将来を戒める
・第114条(1)②
制裁金 違反行為1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
・第114条(2)①
けん責 始末書をとり、将来を戒める
・第114条(2)②
制裁金 違反行為1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
・第119条
B3クラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するB3クラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該B3クラブにおいて、個人の違反行為を防止するために相当の注意を尽くし
たことの証明がなされた場合は、この限りではない。
・第123条④
第36条〔出場資格〕第1項に違反した場合
・第124条①
第3条〔遵守義務〕第3項または第4項(第127条に該当する場合を除く)に違反した場合